小牧市新型コロナウイルス感染症関係者の人権擁護に関する条例

全国的に感染者に対する誤解や偏見から発生する差別事案が確認されています。これらは重大な人権侵害で、感染者の家族、関係者への偏見や誹謗・中傷は絶対に許されません。本市では、「新型コロナウイルス感染症関係者の人権擁護に関する条例」を12月議会で可決制定されました。本市の責務として、正しい理解のための普及啓発、感染拡大防止のための必要な情報公開、偏見の未然防止などが定められています。市民の責務では、正しい知識を持ち、患者・関係者への偏見や誹謗・中傷などの人権侵害行為の禁止を定めています。事業者にも従業員教育や、感染した従業員・家族の人権擁護を求めています。今後、市民憲章にもあります「感謝と思いやりのある温かいまちづくり」実現のために取組んでまいります。

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